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新しい視点で○○○を活動する SAITAMAKEN BOUEIKYOUKAI

埼玉県防衛協会の規約topics

規約topics

埼玉県防衛協会規約規約
         埼玉県防衛協会規約


第1章 総  則

(名 称)
第1条 本会は、埼玉県防衛協会という。

(事務所)
第2条 本会は、事務所をさいたま市におく。

(目的)
第3条 本会は、防衛意識の普及高揚を図り、
     自衛隊を激励支援するとともに、県民との
     相互理解を深め、もって自衛隊の健全な
     発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、
     次の事業を行う。
  1.講演会、見学会、映画会および音楽会等の
    開催
  2.機関紙および防衛関係資料の作成配布
  3.自衛隊に対する協力支援及び隊員の激励
  4.自衛官募集への協力
  5.関係団体との連絡協調
  6.その他、本会の目的達成のために必要な事業


第2章 会  員

(種 別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
  1.正会員 本会の趣旨に賛同する個人、
    法人または団体で、会長が入会を承認し
    たもの。
    なお、正会員の中から別途、女性部会および
    青年部会を設立する。女性部会・
    青年部会に関する役員人事、会則等必要事項
    は、理事会の承認を得るものとする。
  2.特別会員 本会の趣旨に賛同する個人、法人
    または団体で、理事会の推薦を受けたもの。

(会 費)
第6条 会員は、総会において別に定める会費を納入
     するものとする。ただし、特別会員は、会費を
     納入することを要しない。

(入 会)
第7条 会員になろうとするものは、別に定める入会
     申込書を、会長に提出するものとする。

(退 会)
第8条 本会の会員は、退会しようとするときは、会長
     に届出なければならない。
  2.会員は、次の各号のいずれかに該当するとき
    は、退会したものとみなす。
   (1)会員が死亡したとき、または会員法人が解
     散したとき
   (2)会費の未納が2年以上にわたるとき

(除 名)
第9条 会員で本会の名誉を毀損し、または秩序を乱
     す行為があったときは、理事会の
    議決を経て除名することができる。

(会費等の不返還)
第10条 退会し、または除名された会員がすでに納
      入した会費その他の金品は、これを返還し
      ない。


第3章 役  員

(種 別)
第11条 本会に次の役員をおく。
   1.名誉会長  1名
   2.会  長  1名
   3.副 会 長  若干名
   4.理  事  30名以内(名誉会長、会長、副会
                   長を含む)
   5.監  事  2名

第12条 理事および監事は、総会において選任する。
   2.名誉会長、会長、副会長は、理事の互選によ
     り定める。
   3.理事および監事は、相互に兼ねることができ
     ない。

(職 務)
第13条 名誉会長は、業務全般の指導と助言を行う。
   2.会長は、本会を代表し、会務を統括する。
   3.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき
     は、あらかじめ定めた順序により、その職務
     を代行する。
   4.理事は、理事会を構成し、本会業務の執行を
     決定する。
   5.監事は、本会の資産、会計および業務の執
     行状況を監査し、報告する。

(任 期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨
     げない。
   2.補欠役員の任期は、前任者の在任期間とす
     る。
   3.役員は、辞任または任期満了の場合におい
     ても後任者が就任するまでは、そ
     の職務を行わなければならない。

(解 任)
第15条 役員に、役員としてふさわしくない行為があ
      ったときは、総会の決議により
      解任することができる。

(役員の報酬等)
第16条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員に
     ついては、報酬を支給すること ができる。
   2.常勤の役員の報酬については、理事会にお
     いて定める。


第4章 顧問、参与、および相談役等

(顧問、参与、相談役等)
第17条 本会に、顧問、参与および相談役をおくこと
     ができる。
   2.顧問、参与および相談役は、理事会の同意
     を得て、会長が委嘱する。
   3.顧問、参与および相談役は、本会運営の基
     本的な事項について、会長の諮問に応じる。


第5章 会 議

(種 別)
第18条 本会の会議は、総会および理事会とし、総
      会は定期総会及び臨時総会とする。

(構 成)
第19条 総会は、正会員をもって構成する。
   2.理事会は、理事をもって構成する。

(権 能)
第20条 総会は、この規約に別に定めるもののほか
     、次の事項を議決する。
   (1)事業計画および収支予算の決定
   (2)事業計画および収支決算報告の承認
   (3)その他、本会の運営に関する重要な事項
   2.理事会は、この規約で別に定めるもののほ
     か、次の事項を議決する。
   (1)総会に議決した事項の執行に関する事項
   (2)総会に討議すべき事項
   (3)その他、総会の議決を要しない会務の執行
     に関する事項

(開催と招集)
第21条 定期総会は、毎年1回開催し、会長が招集
      する。
   2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、ま
     たは会員の5分の1以上、もし
     くは監事から会議の目的たる事項を示して請
     求があったとき開催し、会長が招集する。
   3.理事会は、会長が必要と認めたとき、または
     理事の4分の3以上から会議の
     目的たる事項を示して請求があったとき開催
     し、会長が招集する。
   4.会議の招集は、会議の日の10日前までに会
     議に付すべき事項、日時及び場
     所を示した文書をもって通知しなければなら
     ない。
     ただし、会長がやむを得ないと認めたときは
     、この限りではない。

(議長)
第22条 総会および理事会の議長は、会長がこれに
      当たる。

(充足数)
第23条 総会およびその他の会議は、構成員の過半
     数の出席がなければ開くことができない。
   2.やむを得ない理由で会議に出席できない者
     は、書面をもって表決し、または
     他の者を代理人として表決を委任することが
     できる。
     この場合、前項の規定の適用については、出
     席したものとみなす。

(議 決)
第24条 会議の議事は、出席者の過半数により決し
     、可否同数のときは議長の決するところに
      よる。

(議事録)
第25条 会議の議事については、次の事項に記載し
     た議事録を作成しなければならない。
(1)開会の日時及び場所
(2)会員、理事の現在数
(3)総会にあっては、その総会に出席した会員の数、
  理事会にあってはその理事会に出席した理事の
  数および氏名
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要およびその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長および出席会員の中からその
  会議において選出された議
  事録署名人2人以上が署名しなければならない。


第6章 感 謝 状

(目 的)
第26条 この規約は、埼玉県防衛協会(以下協会と
     いう)が感謝状の贈呈を行う場合の基準、
     手続き等について、必要な事項を定める。

(受賞の対象)
第27条 感謝状の贈呈は、協会の会員である団体お
    よび個人で、下記に該当する者に対して行う。
   (1)会員の増強に努め、その業績顕著な者
   (2)防衛意識の普及高揚、自衛隊激励支援等、
     協会の目的達成に努め、その業績顕著な者
   (3)永年にわたり協会の諸業務に精励し、その
     功労顕著な者

(感謝状贈呈の時期)
第28条 感謝状の贈呈は、総会時に行なうを例とす
     る。ただし、必要と認めた場合は、
     その都度実施する。

(受賞者の推薦)
第29条 役員(または事務局)は、別途定める様式に
     推薦者名を記入し、毎年3月末
    までに、会長宛提出するものとする。
    また、会長は選出された推薦者を、選考基準
    により決定するものとする。


第7章 事 務 局

(事務局)
第30条 本会の事務を処理するため、事務局をおく。
   2.事務局には、事務局長、その他の職員をおく。
   3.事務局長、その他の職員は、会長が任免ま
     たは委嘱する。
   4.事務局長、その他の職員の事務分掌、給料
     については、理事会の議決を経て、会長が
     別に定める。


第8章 資産、事業計画等

(資産の構成)
第31条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
  (1)財産目録に記載された財産
  (2)会費
  (3)寄付金品
  (4)事業に伴う収入
  (5)資産から生じる収入
  (6)その他の収入

(資産の管理)
第32条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は
     理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
   (事業計画・予算および事業報告・決算)

第34条 本会の収入、支出予算および決算は、事業
     計画および事業報告とともに、会 計年度毎に
    、総会の承認を受けなければならない。
   2.前項の収入、支出決算については、財産目
    録を付して監事の監査を経なければならない。
   3.事業年度開始前に収支予算が成立しないと
     きは、これが成立するまでの間、必要最小限
     の範囲において前年度の予算に準じ、執行
     することができる。
   4.前項の収入支出は、あらたに成立した予算
     の収入支出とみなす。

(特別会計)
第35条 特に必要があるときは、特別会計を設けるこ
     とができる。
   2.特別会計は、前条の予算及び決算に計上し
     なければならない。

(事業年度)
第36条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月
     31日に終わる。


第9章 規約変更および解散

(規約の変更)
第37条 この規約は、総会において正会員の4分の
      3以上の同意を得なければ、変更すること
      ができない。
第38条 本会は、総会において正会員の4分の3以上
      の同意があったとき、解散する。
   2.解散のときに存する残余財産は、総会の決
     議を経て、その他類似の目的をも
     つ他の団体に寄付するものとする。


第10章 雑 則

(委 任)
第39条 この規約の施行について必要な事項は、理
      事会の議決を経て別に定める。

(付 則)
   1.この規約は、昭和40年7月27日から実施する。
   2.昭和44年7月28日定時総会において、本会
     の名称を埼玉県防衛協会と改
     称する。
   3.昭和46年7月28日定時総会において、会費を改訂する。
          市    (年額) 30,000円
          町    (年額) 20,000円
          村    (年額) 10,000円
     一般団体および事業所(年額) 10,000円
   4.昭和60年7月27日定時総会において、会費を
     改訂する。
          市    (年額) 45,000円
          町    (年額) 25,000円
          村    (年額) 15,000円
     一般団体および事業所(年額) 15,000円以上
   5.昭和63年7月28日定時総会において、会員、
     会費を改訂する。
    (1)本会の会員は、会の趣旨に賛同し、会費
      を納入した個人、法人または団体の代表者
      とする。
    (2)会員は、会費によりこれを正会員または協
      賛会員とする。
      正会員および協賛会員は、次の会費を納
      めるものとする。
        正会員 個人  (年額) 15,000円以上
             市  (年額) 45,000円
             町  (年額) 25,000円
             村  (年額) 15,000円
     法人および団体(年額) 15,000円以上
           協賛会員(年額) 10,000円以上
6.平成3年7月23日の総会において、規約の一部を
   改訂した。
  1.第7条 常任副会長 若干名、常任理事 若干
         名を増加
  2.第8条 常任副会長を増加
7.この規約は、平成7年7月4日定期総会において改
  訂し、平成13年6月22日から施行する。
8.平成13年6月21日の定期総会において、規約の
  一部を改訂し、平成13年6月22日から施行する。
  1.第5条 1項に女性部会設立を新規に加えた。
  2.第6章 第26条~第29条に感謝状を新規に加
    えた。
    以下、第6章、事務局を第7章に、第7章を第
   8章に、第8章を第9章に、
   第9章を第10章に各々繰り下げた。
9.平成19年9月5日の理事会において、規約の一部
  を改訂し、平成20年度定期総
  会にて可決され次第施行する。


1.第2章 会員 第5条(種別)1項に青年部会を
  加える。
2.第3章 役員 第11条(種別)名誉会長1名を加え
         る。常任副会長1名削除
         理事30名以内に変更
         第12条(種別)名誉会長1名加える。
                   常任副会長1名削除
         第13条(職務)名誉会長職務加える。常任副会長1名削除